最高裁判所第三小法廷 昭和50(あ)348 決定
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
被告人本人の上告趣意一は、原審において主張、判断されていない事項について
の憲法三一条、三七条違反の主張であり、同二は、本件とは事案を異にする判例を
指摘した判例違反の主張であり、同三は、記録を調べても所論の供述調書の任意性
を疑うべき証跡がないゆえに前提を欠く憲法三六条、三八条建反の主張であり、そ
の余は、事実誤認、量刑不当の主張であつて、すべて刑訴法四〇五条の上告理由に
あたらない。
よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主
文のとおり決定する。
昭和五〇年六月二〇日
最高裁判所第三小法廷
裁判長裁判官 江 里 口 清 雄
裁判官 関 根 小 郷
裁判官 天 野 武 一
裁判官 坂 本 吉 勝
裁判官 高 辻 正 己
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